制度・プログラム
Work That Fits Your Lifeプログラムの導入
2019年4月、HPE米国本社CEO Antonio Neriから新しいプログラム(Work That Fits Your Life) の発表がありました。
これは社員のWellnessそしてそれぞれの人生におけるステージを支援するものです。(各国の状況に合わせて導入を進めています)
日本におけるプレスリリースはこちら
ワークライフ・インテグレーション
1977年のフレックスタイム勤務制度の導入以来、社員が仕事も暮らしも楽しみ、いきいきと働き続けられる環境づくりに取り組んでいます。
女性の出産支援をはじめ、男性を含む育児・介護サポート、タイムマネジメントによる長時間労働改善、社外活動奨励など、社員が家庭でも社会でも自分らしさを発揮し、多様な働き方ができるよう支援しています。
こうした取り組みにより、2007年4月にいち早く、次世代育成支援対策推進法の認定事業者(東京労働局認定)となり、2009年、2011年、2015年と4期連続で取得しています。
ワークライフ・インテグレーションを支援する各種制度
出産、育児、介護、さらに社外活動などに関する、幅広い休暇制度や給付制度を設定。その活用促進(男性が育児休職を取得しやすい環境の整備など)に努めています。各種休暇については、法定以上の有給休暇に加え、特別休暇年6日、病気休暇年20日、社会貢献休暇年6日、またリフレッシュ休暇(日数は勤続年数による)などを設けています。
2005年4月には、自社の健康保険組合を設立。人員構成や報酬、健康状態に基づき、社員のニーズにあった独自施策の展開をスタートしました。具体的には、法律で定められた給付に加え、独自の給付や健康相談室との連携を強化し、職場と直結した健康管理プログラムも提供しています。
出産・育児支援制度
子の看護休暇、育児短縮勤務(1日の勤務時間を最短4時間までに短縮可能)など、社員を取り巻く環境、条件に応じて柔軟に利用できる制度を整備、その利用者は年々増加しています。給付についても、法定給付を上回る出産育児一時金、出産手当金や短期育児休職手当などを整備。加えて育児書籍の送付など、社員が安心して育児に取り組めるよう支援しています。
介護支援制度/社外活動支援
通算6カ月までの介護休職、時間を選択できる短縮勤務や在宅勤務などを整備。ホームヘルパー派遣補助も実施しています。
また、社外活動支援として、年間6日間の社会貢献休暇が取得可能。ボランティア活動や地域貢献活動などを行う際に利用されています。
EAPセンターによるメンタルケア
1995年から社員のメンタルヘルス・ケアに関する取り組みを開始。現在はEAP(Employee Assistance Program)センターを中心に、専任スタッフが以下のようなプログラムを、社員と家族に提供しています。
- 新入社員や経験者採用入社者へのストレス・マネジメント・トレーニング
- 管理職へのメンタルヘルス・トレーニング
- 産業医、保健師、臨床心理士の健康相談・カウンセリング
- 休職者のフォローアップ、職場復帰支援
- マネージャ・コンサルテーション、人事コンサルテーション
両立支援制度
項目 | 内容 |
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健康診断 | 健康診断、カウンセリング、定期検診を受けることができます |
結婚する時 | 祝金の支給に、特別休暇が付与されます |
病気・けがをした時 | 病気休職(期間は勤続年数による)、健保から休職中の手当支給、業務上でけがや病気なった場合の補償があります |
災害・不幸にあった時 | 災害見舞金の支給、弔慰金の支給、所定額の死亡保障を行っています |
出産
制度名 | 内容 |
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出産特別休暇 | つわりなどで就業が困難な時、特定日数の休暇取得可能 |
出産手当金 | 産前、産後の所定日に対して、標準報酬日額の一部を健康保険組合から給付 |
出産育児一時金・附加金 | 出産した時、1児につき法定給付とHPE健保附加金を合算した金額を健保組合から支給 |
その他の出産支援制度 | 産前産後休暇、特別休暇(Paternity leave)、出産祝金、ホームヘルパー派遣、育児書籍送付など |
育児
制度名 | 内容 |
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育児休職制度 | 産後休暇終了後の翌日から、子が満一歳の誕生日直後の3月末日まで育児休暇取得が可能。 その時点で子が1歳6か月未満の者については、一定の条件により子が1歳6か月に達する月の末日までを限度として休暇の延長が可能。また、1歳6か月に達する月の末日においても一定の条件により、子が2歳に達する月の末日までの延長が可能 (短期間の育児休職取得手当もあり) |
育児短縮勤務制度 | 子が小学校6年生の3月末まで、1日の勤務時間を最短で4時間にまで短縮することが可能。通算して 3 年間まで |
育児時間 | 子が満1歳になるまで、1日2回午前・午後各30分の育児時間を取得可能 |
子の看護休暇 | 小学校就学前の子を看護するために所定日数の休業を、時間単位または半日に分割して取得可能 |
その他の育児支援制度 | 育児休業基本給付金・職場復帰給付金、時間外労働・深夜業制限制度、在宅勤務、ホームヘルパー派遣など |
介護
制度名 | 内容 |
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介護休職制度 | 家族の介護のために通算して6カ月まで休職することが可能 |
介護短縮勤務 | 家族の介護のために1年間、1日の勤務時間を最短で4時間にまで短縮することが可能 |
介護コンシェルジュ | 介護に関するあらゆるお悩み、困りごとを無料で電話やメールで相談することができます。 |
その他の介護支援制度 | 在宅勤務、ホームヘルパー派遣など |
社外活動
制度名 | 内容 |
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社会貢献休暇 | 社内外のボランティア活動等に従事する場合に利用。6日間、半日単位の利用可能 |