「生産性向上設備/先端設備」に関する証明書発行に関して

「生産性向上特別措置法」、「中小企業経営強化税制」、「生産性向上設備投資促進税制」に関する証明書について

生産性向上特別措置法に基づく税制優遇、産業競争力強化法に基づく「中小企業経営強化税制」、及び、「生産性向上設備投資促進税制」の活用に際し、本サイトからHPE製品の関わる証明書の発行を承ります。
日本ヒューレット・パッカードでは、各税制の生産性向上設備/先端設備に係り、税制で定められた条件を満たしている製品に対し、「証明書」を発行いたします。証明書発行のご依頼や、対象製品に関するお問い合わせについては、以下窓口までご連絡ください。

※証明書以外の要件により、税制優遇措置を受けられない場合があります。税制措置の対象企業、対象の期間、また制度の概要や詳細については、中小企業庁(生産性向上特別措置法による支援中小企業経営強化税制 )、もしくは、経済産業省(生産性向上設備投資促進税制 )のウェブサイトにてご確認いただくか、中小企業庁、経済産業省、お近くの税務署へお問い合わせください。

 

 

生産性向上特別措置法/中小企業経営強化税制

生産性向上設備(A類型)の証明書発行

生産性向上設備投資促進税制

先端設備(A類型)の証明書発行

法令で税制措置の対象となるお客様が対象となる設備をご導入される予定で、さらに設置所在地/業種条件を満たす場合、下記の(1)と(2)に関して税制で定められた条件を満たしている製品に対し、「証明書」を発行いたします。

(1)販売開始時期
・ 設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること (器具備品6年以内、機械装置10年以内、他)

(2) 生産性向上指標
・ 1世代前モデルと比較して「生産性」が年平均1%以上向上していること

(3)最低取得価格要件
・ 単品30万円 (器具備品)、単品160万円 (機械装置)、他

下記の(1)と(2)に関して税制で定められた条件を満たしている製品に対し、「証明書」を発行いたします。

 

(1)最新モデル要件
・ 6年以内に発売が開始されたもので最も新しいモデル
・ または、販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル

(2)生産性向上指標
・ 最新モデルの1世代前モデルと比較して「生産性」が年平均1%以上向上していること

(3)最低取得価格要件
・ 単品120万円 (単品30万円かつ合計120万円を含む)(器具備品)
・ 単品160万円 (機械装置)

証明書発行手数料について

証明書の発行には、工業会への証明書発行手数料が発生します。日本ヒューレット・パッカードの製品をご購入いただき、日本ヒューレット・パッカード経由で証明書の発行をご依頼いただいた場合は、日本ヒューレット・パッカードが手数料を負担いたします。

(例)電子情報技術産業協会(JEITA)管轄の資産細目の場合、証明書1通につき5,000円

(例)電子情報技術産業協会(JEITA)管轄の資産細目の場合、証明書1通につき3,000円

対象期間
平成30年6月6日~
(生産性向上特別措置法)
平成29年4月1日~
(中小企業等経営強化法)

対象期間
平成26年1月20日~平成29年3月31日まで
※制度終了日までに導入された機器についての証明書は制度終了後も発行いたします。

お問い合わせ

生産性向上特別措置法/中小企業経営強化税制
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03-6743-6373

平日 09:00-19:00
※土日祝祭日、5月1日、年末年始休暇を除く
※音声案内(1)番を選択頂き、その後オペレーターが出ましたら、税制の件とお伝えください。

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